今回の改正で『1年以下の懲役・禁固または30万円以下の罰金』が追加され施行された。名誉棄損との違いは?
- 侮辱罪とは?どう変わったか?
- 侮辱罪の厳罰化の背景
- 侮辱罪と名誉棄損罪との違いとは?
- 時効の変更により誹謗中傷で逮捕や更なる問題も!?
- 最後に
・侮辱罪とは?どう変わったか?
侮辱罪とは、公然と侮辱した罪(具体的な事実の適示をしないで、不特定または多数の人が見られる中で口頭や文書を問わず、他者を侮辱することを内容とする犯罪。) *《公然と》は他の人に広まる可能性のある場合の意味。
例)、バカ きもい ブス など
今までの侮辱罪の刑罰は【拘留または科料】でした。
拘留とは1日以上30日未満、刑事施設に拘置。
科料とは1,000円以上10,000円未満の支払。
日本の刑罰の重さは 死刑→懲役→禁錮→罰金→拘留→科料 の順番です。今までは軽い罪だったんですね。
2022年7月7日から改正された侮辱罪の刑罰は
【1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金】
が追加される事になりました。
*懲役と禁錮の違いは労役(刑務所内での労働の有無の差)
・侮辱罪の厳罰化の背景
侮辱罪の改正刑法の施行により、2022年7月7日に法定刑の引き上げがおこなわれた。2020年3月に放送されたテラスハウスにおいて、女子プロレスラーの木村花さんが多くの誹謗中傷を受けたことで、22歳の若さで自殺に追い込まれてしまいました。誹謗中傷し訴えられた男性は、2021年3月に科料9,000円の略式起訴でした。被害者が受けた傷とはかけ離れた微罪でしか裁けなかった。時効も一年で人を死に追い込んでも逃げ得なものになっていた。その後、厳罰化を求める世論の声が高まり今回の改正・厳罰化に繋がった。
・侮辱罪と名誉棄損罪との違いとは?
侮辱罪は上記に説明した通り[公然と人を侮辱する]に対し、
名誉棄損罪は【公然と事実を適示し、人の名誉を事実の有無に関わらず毀損したもの】です。
名誉棄損罪は【3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金】と侮辱罪よりも罪は重いです。
何が違いなのかは上記の 事実を適示 が大きな違いとなります。
注意すべきは、事実は、真実なのか虚偽なのかは問題じゃないところです。
例)、〇〇さんは不倫をしている。 △△さんは前科がある。(事実の指摘。真実、虚偽に関わらず)
・時効の変更により誹謗中傷で逮捕や更なる問題も!?
今まではストレスのはけ口に匿名で誰かを誹謗中傷していても何かあったら投稿を削除して逃げる事も出来たかもしれませんが、今回の厳罰化に伴い、時効が1年から3年に変更されました。
発信者の特定に時間がかかっていたものも、時効が延びたことで罪に問いやすい環境が出来て、
そのうえ、プロバイダー責任制限法の改正が2022年10月1日に施行されます
(詳しい説明はまた今度の別のブログで紹介の予定です)
今までは人を気軽に傷つけても問題にならなかった事も、
これからはいきなり警察官が逮捕に来る可能性もあります。
もし、逮捕を免れても民事裁判を起こされることも有り得ます。
最悪、刑事&民事裁判の両方で刑罰や多額の損害賠償を請求される可能性もあります。
・最後に
弁護士でも何でも無い自分ですが、SNSに密接しているオタクだからこを伝えられることもあるかと思い
今回のこのテーマでブログを綴りました。
自分自身もSNSで誹謗中傷を受けたこともあります。本当に心を直接傷付けてくるのでメンタルがやられてしまった経験があります。
気軽に放ったその言葉のナイフは人を一人殺せてしまう事もあるんです。
悪意は、SNSを使うと、簡単に人を傷つけて、追い込んでしまいます。人に向ける前に、今一度自分に向けて問いかけをしてみてください。亡くなったり逮捕されたり多額の賠償金を払うことがないように、このブログが、そのきっかけになったら嬉しいです。